#不動産オープンID API利用規約
第1条(利用規約の適用)
この不動産オープンID API利用規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人不動産テック協会(以下「当協会」といいます)が企画・運営する不動産オープンID API(以下「本サービス」といいます)を、本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)が利用するにあたっての諸条件について規定します。
2 利用者は本サービスを利用する前に、必ず本規約をご確認・ご承諾のうえ、利用申込みをすることが必要です。なお、本規約の他、個別の規約、仕様書、ガイドライン、ポリシー等(以下「関連規約等」といいます)が定められる場合があります。これらの内容も、併せてご確認ください。
第2条(用語の定義)
本規約における以下の用語の定義を、次の各号のとおり定めます。
- 「不動産オープンID」とは、住所を持ち不動産取引の対象となる物件に割り当てられる識別子をいい、詳細は別途関連規約等に定められます。
- 「不動産オープンID API」とは、不動産オープンIDを取得するために利用可能なAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)をいい、詳細は別途関連規約等に定められます。
- 「住所文字列」とは、不動産オープンIDを取得するために本サービスに入力される住所の文字列をいいます。
- 「正規化済み住所」とは、住所文字列を別途定義する規格に変換した住所をいい、不動産オープンID APIが返却する情報に含まれるものをいいます。
- 「本サービスが提供する緯度経度」とは、正規化済み住所の位置を示す緯度経度をいい、不動産オープンID APIが返却する情報に含まれるものをいいます。
- 「API認証情報」とは、利用者が本サービスへアクセスするために、当協会が利用
者ごとに発行するAPIキーとアクセストークンのことをいいます。
- 「不動産テック協会会員」とは、当協会の加盟企業・団体であるものをいいます。
- 「会員ユーザー」とは、不動産テック協会会員である利用者をいいます。
- 「非会員ユーザー」とは、不動産テック協会会員ではない利用者をいいます。
- 「無料プランユーザー」とは、本サービスを、料金の支払いをせずに利用する利用者をいいます。
- 「有料プランユーザー」とは、本サービスからより多くの情報を受け取るために、別途規定する利用料金の支払いをする利用者をいいます。
- 「不動産オープンID更新申請サイト」とは、利用者がアクセスし、不動産オープンIDの新規登録、既存の不動産オープンIDの変更、統合等の申請を実行できるウェブサイトをいいます。
第3条(利用申し込み)
本サービスの利用を希望する法人又は団体は、当協会のウェブサイトに設置された利用申込みフォームより、利用申込みフォームに表示される本規約への同意を示しながら、本サービスへの利用申し込みを行います。
2 当協会は、利用規約及び当協会の基準にそって、前項の申込を審査し、本サービスの利用を承諾する場合その旨を申込者に通知します。利用契約は、当協会がその申込を承諾する通を発したときに成立します。
第4条(利用許諾、利用条件)
当協会は、利用者に対し、本規約その他当協会が定める事項の遵守を条件として、本サービスの利用を許諾します。
2 申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、申込を謝絶することがあります。この場合、当協会は、申込を謝絶する理由について開示する義務を負いません。
- 申込者が日本国内に拠点を持たない場合、個人である場合、又は実在しない法人若しくは団体である場合
- 過去に、利用規約又は当協会との他の契約に違反したことがある場合
- 第22条の反社会的勢力に該当し、又はその疑いがある場合
- その他、当協会が、利用契約の締結が適切でないと判断した場合
3 利用者は、本サービス、その派生物、及びそのAPIより提供されるデータに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利(以下「的財産権等」といいます。)を取得するものではなく、全て当協会又はそのライセンサーに帰属します。
4 利用者は、本サービスがAPIを通じて提供する情報のうち、不動産オープンID、正規化済み住所を保存、複製、加工、送信、二次利用できるものとします。
5 利用者は、本サービスが提供する緯度経度を利用者の事業を遂行する目的に限り利用できます。利用する際には、善良な管理者の注意をもって適切に保管・管理し、有償・無償を問わず、緯度経度を第三者に提供しないものとします。緯度と経度は、最大30日間連続して一時的にキャッシュすることができます。
6 利用者は、本サービスの利用にあたり、当協会の運用する本サービスの配信サーバ、ネットワーク、その他設備(以下「当協会サーバ等」といいます)に過大な負荷を与える行為(バッチ処理含む)を行わないよう配慮するものとします。
第5条(表示)
利用者は、本サービスの利用により得た情報を第三者(以下「エンドユーザー」といいます)に提供する際、本サービスを利用して取得した情報を元にサービスを提供しているがサービス内容について当協会がエンドユーザーに対し一切の責任を負わない旨、適宜の場所に明示しなければなりません。
2 利用者は、本サービスから提供される各種データ(以下「データ」といいます)のうち本サービスを利用して表示するデータに、下記に定める著作権に関する表記を表示するものとします。但し、当協会より配信されたデータに、既に著作権に関する表記が付されている場合には、当該著作権表記を維持するものとします。
記『© 不動産テック協会 Geolonia Increment P』
3 当協会は宣伝・広告を目的として、利用者に事前の承諾を得た上で、利用者が本サービスを利用している事実を公表することがあります。
第6条(API認証情報・パスワード管理等)
利用者が本サービスを利用する際、当協会が発行するAPI認証情報が必要となります。当協会は、単独かつ完全な裁量により、API認証情報の発行を承認又は拒否することができます。
2 利用者は、当協会が発行するAPI認証情報を、善良な管理者の注意を持って適切かつ厳重に管理しなければならず、また、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
3 API認証情報が利用者以外の者によって正しく入力されたとき、その者が利用者本人であるとみなされ、当該API認証情報を用いて行われたすべての結果又は責任は利用者に帰属します。利用者によるAPI認証情報の管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって利用者が損害を被ったとしても、当協会は一切責任を負わないものとします。
4 利用者は、API認証情報が第三者により不正に利用されたこと又はその可能性を認した場合、直ちに当協会に通し、API認証情報の再発行手続等当協会の求める措置を講ずるものとします。
5 利用者は、認証キーを業務委託先の第三者に使用させることができるものとします。但しこの場合、当該第三者に対し本規約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者による認証キーの使用につき利用者が一切の責任を負うものとします。
第7条(禁止事項)
当協会は、利用者による以下の各号に定める行為又は該当すると当協会が判断する行為を禁止します。
- 本規約その他関連規約等に違反する行為
- 本サービスの利用に関して事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
- 本サービスを不正に使用する、又は使用させる行為
- 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
- 本サービスに関し、コンピューターウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
- 本サービスに関する設備等に不正にアクセスし、蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
- 過剰なデータ転送等当協会システムに過剰な負荷をかけ若しくは障害を誘発する方法又は通常想定されない方法で本サービスを使用する行為
- 当協会、他の利用者若しくは第三者に損害その他の不利益を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
- 当協会、他の利用者若しくは第三者の権利若しくは法律上の利益(著作権、特許権、営業秘密、財産権、名誉権、プライバシー権等を含むがこれに限られません)を侵害する又は侵害するおそれのある行為
- 当協会、他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、信用を毀損する行為
- 法令若しくは公序良俗に反する行為、犯罪行為に該当する行為、又はこれらに該当するおそれのある行為
- 本サービスの円滑な提供のために必要であると判断してなされた当協会の指示に従わない行為
- その他、当協会が不適切と判断する行為
2 当協会は、前項に定める禁止事項を発見した場合、当該利用者に対し事前に通知をすることなく、以下の措置を講じることができ、利用者はこれに従うものとします。当該措置に基づき利用者及び第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切その責任を負いません。
- 利用者による本サービスの利用の停止又はAPI認証情報の無効化
- 利用者が本サービスにおいて登録した情報の全部又は一部についての変更又は削除
- その他当協会が必要と認める措置
第8条(本サービスの中断)
当協会は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたと当協会が判断した場合、利用者の承諾を要せず、利用者に対する本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
- 定期的又は緊急の保守・点検作業を行う場合
- ハードウェア又はソフトウェアの交換又はバージョンアップを行う場合
- コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施、コンピュータシステムの不具
合の解消作業の実施その他当該コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するためにやむを得ない場合
- 天災、地変、火災、停電、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
- 本サービスを利用者に提供するために当協会が利用する関連事業者の設備の不具合等、やむを得ない事由が生じた場合
- 本サービスを利用者に提供するために当協会が利用する関連事業者が役務の提供を停止した場合
- その他、当協会が本サービスの提供の全部又は一部を中止することが必要であると判断した場合
2 前項の本サービスの提供の中断によって、利用者及び第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切その責任を負いません。
3 第1項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当協会は原則としてあらかじめその理由、提供を中断する日時及び期間を利用者に通します。但し、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
第9条(本サービスの停止)
当協会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。
- 第7条第1項に定める行為を行った場合
- 本サービスに係る利用料金を指定の期日に支払わない場合
- 本利用規約に違反し、1週間以内に違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合
- 利用上限回数を大幅に超えるリクエストを本サービスへ実行した場合
- 当協会が不適当と判断する行為を行った場合
2 前項の本サービスの提供の停止によって、利用者及び第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切その責任を負いません。
3 第1項の規定により本サービスの提供の停止をするときは、当協会はその判断に関する理由を開示する義務は負いません。
第10条(本サービスの提供の中断及び停止中の利用料金)
当協会が第7条第2項、第8条及び第9条のいずれに基づき本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止した場合において、利用者は当該期間中の利用料金の支払義務を免れず、又は支払済みの利用料金の返還は行われません。
第11条(本サービスの廃止)
当協会は、やむをえない事由が発生した場合には、本サービスの提供を廃止することがあります。
2 本条に基づく本サービスの廃止によって、利用者及び第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切その責任を負いません。
3 本サービスを廃止する場合には、あらかじめ、ウェブサイトにおける告知その他適宜の方法により利用者に通知致します。但し、緊急その他やむをえない事情がある場合はこの限りでありません。
第12条(データの閲覧・利用・開示・削除に関する合意事項)
当協会は、利用者が本サービス上に送信した情報(以下「送信情報」といいます。)について、細心の注意を払い、安全に管理するよう努めます。
2 利用者は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって利用者が被った損害について、当協会は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
3 当協会と本サービスの技術提供を行う法人は、利用者の本サービスの利用により、本サービスが取得できる情報を複製、翻案、自動公衆送信及びそのために必要な送信可能化その他の利用を行うことができるものとします。
4 当協会は、以下各号の一に該当する場合には、送信情報を閲覧・利用し、又は第三者へ開示(以下「閲覧等」という)することがあります。
- 利用者の同意を得たとき
- 当協会が閲覧等の同意を求める連絡を利用者に行なってから7日以内に、当該利用者からの回答がなかったとき
- 裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
- 法律に従い閲覧等の義務を負うとき
- 利用者が第7条第1項に定める禁止事項に該当する行為を行っている可能性があると当協会が判断したとき
- 利用者や第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
- 本サービスのメンテナンスのため緊急の必要があるとき
- 上記各号に準ずる必要性があるとき
5 当協会は、以下各号の一に該当する場合には、送信情報について、その一部又は全部を削除することがあります。当協会は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負いません。
- 利用者の同意を得たとき
- 当協会が削除の同意を求める連絡を利用者に行なってから7日以内に、当該利用者からの回答がなかったとき
- 裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
- 法律に従い削除の義務を負うとき
- 利用者が第7条第1項各号に該当する禁止行為を行っている可能性があると当協会が判断したとき
- 第10条によって本サービスが廃止されたとき
- 利用者又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
- その理由を問わず、本契約が終了したとき
- 利用者が本サービスを1年以上利用しなかったとき
- 上記各号に準ずる必要性があるとき
6 本条の規定に従い、当協会が本サービスに関連して取得した情報を閲覧等又は削除し、又は閲覧等又は削除しなかったことにより、利用者若しくは第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切その責任を負いません。
第13条(無料プランと有料プラン)
本サービスは以下の料金体系で提供されます。
・無料プラン 無料
・不動産テック協会会員向け有料プラン 月額1万円
・不動産テック協会非会員向け有料プラン 月額5万円
2 利用者は、当協会が提供する有料プランの利用申請を行うことができます。
3 本サービスの無料プランと有料プランでは、それぞれ以下の情報が提供されます。
無料プラン
エンドポイント名 |
入力 |
出力 |
不動産オープンID API |
住所文字列 |
不動産オープンID |
不動産オープンID参照API |
不動産オープンID |
不動産オープンID(統合確認) |
有料プラン
エンドポイント名 |
入力 |
出力 |
不動産オープンID API |
住所文字列 |
不動産オープンID 正規化済み住所 緯度経度 |
不動産オープンID参照API |
不動産オープンID |
不動産オープンID(統合確認) 正規化済み住所 緯度経度 |
7 利用者は、有料の利用、無料の利用を問わず、本サービスのAPIへのリクエストを、以下に定める回数、または、別途当協会から通の通、または関連規約等で定める回数を超えて実行しないものとします。
・無料ユーザー: 1ヶ月あたり 1万リクエスト
・有料ユーザー: 1ヶ月あたり 1万リクエスト
8 利用者は、前項で定められたAPIリクエストの上限回数を超えて利用をする際には、別途当協会への連絡をして、料金体系や個別の契約等を定めて利用を行うものとする。
9 本条各号の内容は、関連規約等で別途定められ、当協会ウェブサイトへの掲載などの所定の方法で通知した場合には、関連規約等が優先する。
第14条(本サービス提供のあり方に関する合意事項)
当協会は、本サービスを、現状有姿の状態で提供します。当協会は、本サービスについて、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。
- 本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
- 本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性
- エラー、バグ、不具合又はセキュリティ上の欠陥が存在しないこと
- お客様に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性
2 当協会は、不動産オープンID更新申請サイトを設置し、利用者が、不動産オープンIDと不動産オープンIDに紐づく情報の新規作成、修正、統合等を申請できるようにします。当協会と本サービスへの技術提供を行う法人は、本サービスと不動産オープンID更新申請サイトの運用によって得られた情報を、本サービス、及び本サービスで採用する技術およびデータの改善のために自由に利用できるものとします。
3 当協会は、本サービスに関し異常等がある旨の連絡を利用者から受けた場合には、速やかにこれを調査し、当協会の判断において必要な処置を講じるものとします。但し、当該異常等が利用者または閲覧者の機器・装置等の故障または誤った操作等に起因する場合についてはこの限りではありません。
4 本サービスの提供期間中に当協会がデータの不具合を発見した場合は、速やかにかかる不具合に対する情報を利用者に提供するとともに、かかる不具合の修正に努めます。但し、当該情報提供の必要性および提供時期等については、当協会の判断に基づいて決定させていただきます。
第15条(免責事項・補償)
当協会は、本サービスの利用により、利用者が被った損害について、当協会の故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
2 本サービスに関連し、利用者と第三者(エンドユーザーを含みます)との間で紛争が発生し、又は、利用者が第三者から何らかの請求がなされ、若しくは訴訟が提起された場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該紛争、請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとします。本サービスに関連して第三者から当協会に対し裁判上又は裁判外の請求がなされたことによって当協会が何らかの損失、損害等を被った場合、その他本サービスに関連して(サードアプリケーション等の開発、テスト、サポート、提供、保守・運用及びAPI認証情報の管理に関連する場合を含みます)当協会に損害を与えた場合、利用者はこれを全て補償し、当協会に一切の迷惑及び負担も負わせないものとします。
3 当協会が本サービスに関し損害賠償責任を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生した直接かつ通常生じる範囲内の損害に限るものとし、逸失利益を含むその他の特別損害については責任を負いません。また、その賠償額は、本契約に基づき利用者が当協会に対して支払った別途定める月額利用料金の1か月分を上限とします。
第16条(他ネットワークとの関係)
利用者は、本サービスの利用にあたり、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約や規約等により制限を受ける場合があることを承諾します。
2 利用者が、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、その経由する全ての国の法規、通信業者の規約等および全てのネットワークの規則に従う必要があります。
第17条(解約)
利用者は、当協会所定の方法により、解約希望月の前月末日までに、当協会に通知することにより、解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができます。
2 前項の解約がなされた場合、当協会は、解約後に本サービスの提供を停止します。
3 解約により本契約が終了した場合、利用者は、本契約終了の日までに発生する当協会に対する債務の全額を、当協会の指示に従い、一括して支払うものとします。
4 当協会は、利用者が以下の各号の一に該当する場合、事前に利用者に催告することなく、直ちに当該利用者との間の本契約を解約することができるものとします。
- 第7条第1項の各号に定める行為を行った場合その他本利用規約に定める一切の義務に違反し又は違反するおそれがあると当協会が判断した場合
- 利用料金の支払債務の滞納があった、又は滞納するおそれがあると当協会が判断した場合
- 利用者が法人の場合で、実際に従業員、事務所等が存在せず、実質的に業務が停止していると認められるとき
- 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けたとき
- 手形・小切手が不渡りになったとき
- 支払停止若しくは支払不能となったとき、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき
- 解散又は営業停止状態になったとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他、本利用規約に違反した場合のほか、利用者として不適切と当協会が判断した場合
5 当協会は、本契約期間中であっても、利用者に対し、1か月前に通知をした上で、本契約の一部又は全部を解約し、終了させることができます。
6 本条による解約がなされた場合、当協会は本契約を解約後、直ちに本サービス提供を停止することができます。
7 本条第4項及び第5項の規定により本契約が解約された場合、利用者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに支払うものとし、また、利用者は、解約日から契約期間満了日までの残期間分の利用料金全額を、当協会の指示する方法で一括して支払うものとします。
第18条(本契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とします。本契約は、その契約期間が満了する日の1か月前までに、当協会又は利用者から申し出がない場合、契約終了日の翌日からさらに1年間、更新されるものとし、以後も同様とします。但し、本サービスに関する契約が理由の如何を問わず終了した場合、本契約も直ちに終了するものとします。
2 第21条(秘密保持)の規定は、本契約の終了又は有効期間満了後も、1年間依然として有効に存続するものとし、本契約の第5条(表示)、第7条(禁止事項)、第8条(本サービスの中断)、第9条(本サービスの停止)、第10条(本サービスの提供の中断及び停止中の利用料金)、第11条(本サービスの廃止)、第12条(データの閲覧・利用・開示・削除に関する合意事項)、第14条(本サービス提供のあり方に関する合意事項)、第15条(免責事項・補償)、本条本項、第23条(分離性)、第24条(準拠法)及び第25条(裁判管轄の合意)の規定は、本契約の終了又は有効期間満了後も、依然として有効に存続するものとします。
3 本条第1項の規定にかかわらず、利用者が、利用プランの変更を行った場合、本契約の有効期間は、変更日より新たに起算し、1年とします。
4 本条の定めにかかわらず、本契約は、本サービスの提供期間中である限り、必要な範囲で効力を有するものとします。
第19条(本利用規約の変更)
当協会は、利用者の承諾を得ることなく、本利用規約の内容を変更することができるものとします。この場合、当協会は、本利用規約変更後、すみやかに利用者から届け出のあった通知先(電子メールアドレス又は所在地)にその内容を通するか、又は、インターネット上の当協会Webサイト上に変更後の規約をアップロードするものとします。
2 当協会が本利用規約を変更した場合には、当協会が別途定める場合を除き、当協会が前項の通知を発信した時点、又は、変更後の規約が、インターネット上の当協会Webサイト上にアップロードされた時点のいずれか先に手続きが完了した時点で当該規約が効力を生じるものとします。
3 本利用規約の変更後も引き続き利用者が本契約を継続する場合、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
第 20条(通知の方法)
当協会は、本契約に基づき利用者に対し通知する必要が生じた場合、利用者が通知先として届け出た通知先(電子メールアドレス又は所在地)に通(電子メールの送信又は郵送)するか、インターネット上の当協会Webサイト上にアップロードする方法により通知します。
2 本条の通知は、当協会が別途定める場合を除き、当協会が利用者に対し発信した時点、又は、インターネット上の当協会Webサイト上にアップロードされた時点のいずれか先に手続きが完了した時点で通したものとみなします。
3 利用者は、当協会から利用者宛に送信される電子メールの受信を拒否する設定等を行ってはならないものとし、受信拒否設定や利用者のメールアドレスが変更された等の事情により、当該利用者に配信されたメールがエラー等により不着であった場合でも、当協会からの通知の発信時をもって通がなされたものとみなします。
4 利用者から当協会への通知は、当協会所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当協会は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの通知については、対応することができません。
第 21条(秘密保持等)
利用者及び当協会は、各自、以下の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本契約の締結又は履行に関連して取得した一切の情報(開示の状況から客観的かつ合理的に秘密と認識できる情報に限ります。以下「本情報」と総称します)を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはなりません。
- 事前に相手方から書面による同意を得た場合
- 本サービスの提供に必然的に伴う場合
- 本利用規約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
- 当協会の「プライバシーポリシー」に従い個人情報を共同利用目的で利用する場合
- 弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家への本利用規約又は本サービスに関連した相談、依頼等に伴って当該専門家に開示する場合
- 法令又は証券取引所規程に基づく場合
2 利用者及び当協会は、各自、前項第1号又は第4号に基づいて本情報を第三者に開示する場合には、当該第三者に対して本条に基づく自己の義務と同等の義務を予め課すものとします。
3 利用者及び当協会は、各自、本利用規約の履行(本サービスの向上及び本利用規約上許容される委託を行うことを含みます)以外の目的で本情報を利用(複製を含みます)し又は使用してはなりません。但し、当協会は、本サービス以外の当協会の商品又は当協会の関連会社若しくは提携先の商品を利用者に紹介する目的及び本サービス以外の当協会の商品を利用者に提供する目的並びに当協会のホームページに掲げるプライバシーポリシー等において定められている目的(将来変更された場合はその変更後のもの)のいずれかのために利用者に関する本情報を利用することができるものとします。
4 利用者及び当協会は、各自、相手方から請求を受けた場合又は本契約が終了した場合には、速やかに、自己及びその委託先が保有している本情報を相手方へ返還し又は消去するものとし、消去した場合において相手方から請求を受けた場合には、当該消去を証する書面を速やかに相手方へ提出するものとします。
5 利用者及び当協会は、各自、本情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他本情報の安全管理を図るために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
6 以下の各号のいずれか一つに該当した本情報については、当該該当の時以降、前五項は適用しません。但し、当該本情報が個人情報に該当する場合はこの限りでなく、なお前五項が適用されるものとします。
- 取得時に既に公知であった場合又は取得後に自己の責めに帰すべき事由に基づかずに公知となった場合
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当な手段で取得した情報と同一内容の場合
- 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
- 本情報に依拠せずに自ら独自に開発、創作等した情報と同一内容の場合
第22条(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の各号の事項を確約するものとします。
- 自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
- 自らが、次の各号のいずれにも該当しないこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的もしくまたは第三者に損害を与える目的をもってするなどの不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの反社会的勢力の維持、運営に協力しもしくは関与している関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自らまたは第三者を利用して、当協会APIの利用に関して次の各号の一に該当する行為を行わないこと
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為等
- その他前各号に準ずる行為を行わないこと
2 利用者が、前項の確約に違反したときは、当協会は、何らの催告を要せずに、本サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。この場合において、利用者は本サービスの利用停止により生じる損害または損失について、当協会に対し一切の請求を行わないものとします。
3 API利用者が第1項の確約に違反した、または違反のおそれがある場合、当協会は、前項に定めるほか、当該利用者に対し、今後一切の当協会サービスの利用停止をすることができるものとします。この場合、前項後段の定めを準用するものとします。
4 当協会が前二項に基づく利用停止をする場合、利用者は、当協会に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第23条(分離性)
本利用規約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、本利用規約の他の条項は、引き続き完全な効力を有するものとします。
第24条(準拠法)
本利用規約、関連規約等、本契約及びこれに関連して利用者と当協会との間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約それぞれの成立及び効力の準拠法は、日本法とします。
第25条(裁判管轄の合意)
本利用規約、関連規約等、本契約又はこれに関連して利用者と当協会との間で覚書、合意書その他形式又は名目の如何を問わず締結される契約に関連する利用者と当協会との間の一切の紛争については、法定の事物管轄に従って東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。但し、法定の専属管轄に服すべき場合又は利用許諾書に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
以上
施行・改定情報
・初版2021年4月15日制定・施行